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家計のコロナ対策6 国民年金保険料の支払いが厳しくなったら免除や猶予の手続きを!

住いのお金専門ファイナンシャル・プランナーの有田美津子です。

 

家計のコロナ対策の第6弾は国民年金保険料の支払い免除と猶予についてです。

 

20歳から60歳まで保険料を納めると、65歳以降終身で約78万円(令和2年度)を受け取れる国民年金は、老後資金の大きな柱の一つです。

 

会社員や会社員に扶養されている配偶者は、厚生年金保険料として支払っていますが、自営業者や厚生年金に加入していないパートやアルバイトの方、20歳以上の学生さんは、令和2年度で毎月16,540円の保険料を自分で支払わなくてはなりません。今回のコロナショックの影響で収入が減ってしまった方には大きな金額です。

 

しかし、収入が減ってしまったからと言って、勝手に支払いをやめてしまうと、将来の年金額が減ってしまいます。また、将来の年金額だけでなく、もし今一定の障害状態になったり、高校生までのお子さんがいる親御さんが亡くなった場合、遺族年金を受け取れなくなってしまう場合もあります。

 

障害年金や遺族年金は加入期間の2/3以上の期間は保険料を払っていないと受け取れないからです。だまって滞納してしまうと、障害状態や万が一の時にご家族が大変困ってしまいます。

 

そもそも10年間保険料を納めていないと、将来老齢基礎年金を受け取ることもできません。

 

そうならないために、保険料の支払いが厳しくなったら「保険料免除」や「納付猶予」の申請を行いましょう。免除や猶予を受けている期間は、受給資格期間にカウントされます。万が一のことや将来の年金を少しでも増やすためにも、勝手に保険料を滞納するのではなく、手続きを行うことが重要です。

 

 

保険料免除

本人、世帯主、配偶者の前年、または全前年の所得が一定額以下であったり、失業した場合は、申請後承認されれば保険料の免除を受けることができます。

 

免除される額は以下の4種類です。

全額(保険料0円):将来の給付額は免除期間分は全額納付の1/2

3/4(保険料4140円):全額納付の5/8

半額(保険料8270円):全額納付の6/8

1/4(保険料12410円):全額納付の7/8 です。

 

保険料は令和2年、納付割合は平成21年4月以降免除を受けた場合の金額です。

 

納付猶予制度

20歳から50歳未満で本人・配偶者の前年所得が一定以下の場合、申請後承認されれば保険料の納付が猶予されます。学生の場合は「学生納付特例制度」があります。

 

猶予期間中は、受給資格期間にはカウントされますが、将来の年金額は増えません。

 

免除や猶予した保険料は、10年以内であれば追納できます。終身で受け取れる将来の年金額を少しでも増やすためには、家計が改善したら必ずさかのぼって納めましょう。

 

免除や猶予が受けられる所得の基準については、日本年金機構のホームページに載っています。

日本年金機構

 

将来の年金の増やし方、受け取り方については個別相談もお受けしています。

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