2020年6月5日 住まいのお金専門ファイナンシャル・プランナーの有田美津子です。 お客さまから特別定額給付金を受け取らない方法を聞かれました。申請をしなければ受取りはしなくてよいのですが、せっかくならお金の使い道を自分で選べる「寄付」をしてはどうかとご提案しました。 ふるさと納税でご存じの方も多いと思いますが、寄付をすると「寄付金控除」を使え、払った税金が戻ってきます。 よろしければ、ホームページからお読みください。 →こちらからどうぞ TwitterFacebookGoogle+LINE