住いのお金専門ファイナンシャル・プランナーの有田美津子です。
緊急事態宣言を受けて、収入が激減して家計が大変!という方へ
30万円の給付金(生活支援臨時給付金)が話題となっていますが、扶養家族の人数による収入制限があり、自分は少しだけ基準を超えてしまう!という方もいるのではないかと思います。
また、強制力のない緊急事態宣言では、郊外の人出は思ったより多く、収束には思ったより時間がかかるのではないかな?と個人的には思っています。
自粛が長引けば、家計が厳しくなる方も増えるでしょう。給付金とは別に、自分の家計の中でできるコロナ対策を、本日から少しずつお伝えしていきたいと思います。STEY HOME でできることをご一緒に考えていきましょう。
(画像は頑張るイメージです・・・)
まず、第1弾として、生命保険や損害保険の保険料の支払い猶予と契約者貸付です。
保険料の支払い猶予
保険料の支払いが厳しくなったからといって、勝手に支払いをやめてしまうと払込期日から一定期間を過ぎると保険が失効してしまいます。通常は、月払いなら1ヵ月、半年払いや年払いなら2カ月が目安です。
この猶予期間が特別措置で延長されています。
延長期間は4月15日現在の情報で保険会社の定める日から最長6か月です。9月末が目安です。
保険料払い込み猶予を受けるためには、加入している保険会社の窓口にご相談ください。相談窓口は生命保険協会のホームページに載っています。
こちらをご覧ください⇒生命保険各社の相談窓口
コロナウィルス特設ページも開設されています⇒こちらから
火災保険や自動車保険、傷害保険といった損害保険料も猶予できる場合があります。
猶予期間は4/15情報で最長9月30日までです。
詳細は⇒損害保険協会:新型コロナウィルス感染症により影響を受けた皆様へ
代理店または各社相談窓口に電話してください。
車検の期日が延長されたことにより、自賠責保険の契約手続きも延長されています。あわせて代理店や保険会社にご確認ください。
契約者貸付利息ゼロ対応も
個人年金、終身保険、学資保険、養老保険といった貯蓄型の保険をお持ちの方は、保険証券を確認してください。解約返戻金の一定割合までお金を借りられる契約者貸付という仕組みがあります。
通常は利息を支払って借りますが、コロナ対策で現在は契約者貸付の利息をゼロ%としている保険会社も多くなっています。詳細は自分が加入する保険会社でご確認ください。
損害保険の商品にも「傷害積立保険」など積み立て型の商品があります。加入した覚えのある方は一度保険証券をご確認ください。
自営業者の方や、非正規雇用の方、歩合給で働いている方など、家族や住宅ローンを抱えて大変な方も多いと思います。長期戦になることも考えて、その他給付金や補助金等の制度についてや、保険料や住宅ローンの借り換えなど固定費の削減や家計の見直しについてオンライン相談を承っています。
料金は通常の半額です。この機会にコロナ終息後の家計や仕事を見据えたご相談を検討してみてください。
ご相談のお受付は⇒こちらからどうぞ