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家計のコロナ対策2 保険を解約する前にできること

住いのお金専門ファイナンシャル・プランナーの有田美津子です。

 

家計のコロナ対策第2弾です。

 

第1弾では、生命保険や損害保険の保険料の支払い猶予と貯蓄型保険の契約者貸付についてお伝えしました。本日は支払い猶予と契約者貸付以外にできる保険の見直しについてお伝えします。

 

自動振替貸付

貯蓄型保険(終身保険・個人年金・学資保険・養老保険など)に加入している方は、解約返戻金の一定割合までお金を借りらます。これを契約者貸付と言います。

 

契約者貸付は保険会社での手続きが必要ですが、「自動振替貸付」は保険料の払い込み猶予期間内(保険が失効する前)に、解約返戻金の範囲から保険料を自動的に立て替える仕組みです。自動振替貸付になっているかどうかは、保険証券または保険会社に確認しましょう。

 

立替金が解約返戻金を超えてしまうと保険が失効します。また、保険金は立替分を差し引いた額となります。また、余裕ができた時に貸し付け分を返済できますが、通常は利息分も合わせて返済します。

 

コロナ対応では、契約者貸付の金利をゼロとする保険会社が大半です。保険料の支払いが難しい場合は、念のために保険会社に確認しておきましょう。

 

保障の減額

たとえば終身保険であれば、死亡保険金500万円を300万円に減額する、といった方法です。個人年金なら年金の受取額を減らす、学資保険や養老保険なら満期保険金を減額します。

 

保障を減らすことで保険料を減額できます。毎月の保険料を2万円から1万円に減らせば続けられるのに!という方は保険会社に相談してみてください。

 

払済保険

払済保険とは、保険料の払い込みを中止して、その時の解約返戻金を一時払いの保険料として、保障額を減額する方法です。保険期間は変わりません。

 

保険料の支払いはなくなりますが、保障額は終身保険であれば500万円から300万円に減る、といった形になります。個人年金なら毎年100万円の年金だったのが50万円に減る、といった具合です。

 

解約返戻金の額などにより払済にできない場合もありますので、保険会社に確認してみましょう。また、払済保険にすると、特約がすべてなくなります。終身保険に医療保険を特約でつけている、といった場合は注意が必要です。

 

延長保険

保険金額はそのままに、保障期間を短くする方法です。「延長保険なのに期間は短くするのね」と覚えると覚えやすいかもしれませんね。

 

たとえば500万円の終身保険を延長保険にすることで、死亡保険金500万円、保険期間10年の定期保険になる、といった方法になります。やはり、特約はなくなってしまうので注意しましょう。

 

払済保険と延長保険は保険会社が定めている一定期間内(1~3年くらい)であれば、元の契約に戻すこと(復旧)ができます。コロナの影響が収まって、収入が元に戻ったら復旧を検討することも可能です。ただし、支払いをしていなかった期間の保険料と利息、健康診査が必要になります。慎重に検討しましょう。

 

保険は貯蓄では賄えない「もしも!」のために加入するものです。

 

収入が減った!

 

保険料の支払いが苦しい!

 

という時ほど、実は万が一のために保険は必要です。

 

解約はいつでもできます。でも、今家族に万が一のことがあったら残された家族は生活できますか?

 

病気で入院したら・・・高額療養費の制度はあっても、お見舞いに行く家族や、子供たちの面倒を見てもらうための貯蓄はありますか?

 

ゆとりがあって保険料を支払えるから保険に加入するわけではないはずです。ぜひ、何のための保険なのかを解約する前にじっくりと考えて、今の時期を乗り越えましょう。

 

保険料の払込猶予、契約者貸付、保障の減額、払済、延長保険、解約、解約して新たに加入など、保険の見直しは大変複雑です。生涯には何百万円もの差につながることもある、保険の見直し相談もオンライン相談にて受け付けております。

 

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