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家計のコロナ対策7 家賃を払うのが難しくなった人

住まいのお金専門ファイナンシャル・プランナーの有田美津子です。

 

家計のコロナ対策第7弾は収入の減少で家賃の支払いがむずかしくなった場合についてお伝えします。

 

家賃の支払いが滞ると、まず、大家さんや管理業者さんから連絡が来ることが多いと思います。ここでいつまでに支払えると言えればよいのですが、収入が激減して家賃の支払いの見込みが立たなくなると、支払いがしばらく滞るかもしれません。滞納が続けば連帯保証人や家賃の保証会社に連絡がいきます。

 

もし、保証会社に大家さんや管理業者さんから連絡が行くと保証会社が家賃を立て替えます。今度は保証会社から家賃の督促が来ます。はじめはハガキや電話等の督促でも、時間がたつと訪問や内容証明郵便が送られてくることもあります。内容証明郵便とは、いつ、だれが、どのような内容の文書を送ったか差出人が作成した謄本によって、郵便局が証明する郵便のことです。内容証明郵便が届いても家賃の滞納が続けば、最悪家を出て行かなくてはなりません。

 

家がなくなれば住所がなくなってしまうため、ハローワークなどでの求職活動も難しくなります。求職活動ができなければ、いつまでたっても収入を増やすことができず、生活の自立が困難になります。

 

 

こうした事態を避けるために、「住居確保給付金」という制度があります。これは、厚生労働省が行っていた事業を平成27年から制度化したものです。

 

目的は

  • 離職等により経済的に困窮し、住居を失った又はそのおそれがある者に対し、住居確保給付金を支給するこ とにより、安定した住居の確保と就労自立を図る。(厚労省資料より)

ということで、離職等で経済的に困窮している人の自立を図るため、住まいを確保するための制度です。給付金は直接大家さんや管理業者さんに振り込まれます。

 

もともとの給付の要件を確認しておきましょう。

各市区町村役場が窓口となりますので、基準額等は東京都23区を例に挙げています。

 

給付対象者

① 65歳未満で離職等後2年以内の人

② 離職等の前に生計維持者だったこと

③ハローワークに求職の申し込みをしていること 

④国の雇用施策による給付等を受けていないこと

 

支給要件

①収入要件:申請月の世帯収入合計額が、基準額(市町村民税均等割が非課税となる収入額の1/12)+家賃額 以下であること。

単身世帯:13.8万円、2人世帯:19.4万円、3人世帯:24.1万円

家賃額は、住宅扶助特別基準額が上限。

②資産要件: 単身世帯:50.4万円、2人世帯:78万円、3人世帯:100万円 

③就職活動要件:ハローワークでの月2回以上の職業相談、自治体での月4回以上の面接支援等

 

支給額 

賃貸住宅の家賃額(上限額は住宅扶助特別基準額)

単身世帯:53,700円、2人世帯:64,000円)

 

支給期間 

原則3か月間(最長9か月まで)

 

この制度が新型コロナ対応で要件が緩和されました。緩和されたのは以下の部分です。

改正点

給付対象者

① 65歳未満で離職等後2年以内の人⇒新型コロナウイルス感染症の影響による休業等により収入が減少し、離職等と同程度の状況にある方。65歳以上の人に対しても積極的に受けてほしい、

③就職活動要件:ハローワークでの月2回以上の職業相談、自治体での月4回以上の面接支援等⇒電話での面談や、収入の減少を証明する書類の郵送でも可。ハローワークでの面談回数を減らすことも考慮する。

収入要件申請する月の収入要件を超えていても、翌月以降の収入減少が証明できれば受け付ける

 

すでに、4月20日から改正された基準が適用されています。家賃滞納が続いて家を出る前に、必ずお住いの自治体の窓口に相談してください。

コロナウィルスの影響による、家計の対策については、給付金だけでなく、家計管理全般から見直しが必要な場合もあります。

自分の場合はどんな給付金が対象になり、どんな家計の見直しができるのか、オンラインでの相談を受け付けています。通常料金の半額となっております。

 

ご希望の方は⇒こちらをご覧ください

 

参考サイト:厚生労働省 住居確保給付金について

       住居確保給付金の活用について