住いのお金専門ファイナンシャル・プランナーの有田美津子です。
コロナの影響で50%以上売り上げが減った個人事業者や中小法人の、事業継続のために広く使える「持続化給付金」の申請が5月1日より始まりました。
給付の要件は以下の通りです。
①1カ月の売り上げが前年同月比で50%以上減少している事業者
②2019年から事業収入があり、事業継続の意思がある事業者
2019年に創業した人や、売り上げに季節的な変動が多い人は特例
あり
③法人は資本金10億円未満、または従業員2000人以下
個人事業主給付額は
昨年1年の売り上げ減少分を上限に100万円まで
給付額の計算式
前年同月と比べ50%以上売り上げが減った月⇒対象月(2020年1月から12月まで中1ヵ月でも50%以下の月があれば申請可能)
前年の総売り上げ-対象月の売り上げ×12か月
※たとえば、2019年の売り上げが500万円、2019年3月の売り上げが50万円で2020年3月の売り上げが20万円だった場合50%以上の減少
500万円-20万円×12か月=260万円>100万円
給付額は100万円となります。
メールアドレスを登録してオンライン申請が可能です。
必要書類は
・通帳の写し
・2019年の確定申告書類の控え
・対象月(売り上げが50%以上減った月)の売上台帳
・身分証明書の写し
申請期間は令和2年5月1日から令和3年1月15日までです。
詳細は⇒ここちらから
法人の場合
法人の給付額は
直前の事業年度の売り上げ減少分を上限に200万円まで
給付額の計算式
前年同月と比べ50%以上売り上げが減った月⇒対象月(2020年1月から12月まで中1ヵ月でも50%以下の月があれば申請可能)
直前事業年度の総売り上げ-対象月の売り上げ×12か月
対象月3月の場合(3月の売り上げが前年3月に比べ50%以上減少)
決算が3月の場合
2019年度の総売り上げ―対象月3月の売り上げ×12か月
例えば2019年度の総売り上げが1000万円で2019年3月の売り上げが100万円、2020年3月の売り上げが40万円だった場合
対象月の売り上げは50%以上の減少
給付額:1000万円-40万円×12か月=520万円>200万円
上限の200万円の給付金を受けられます。
同じ条件で決算が4月の場合
2019年3月の売り上げが100万円、2020年3月の売り上げが40万円だった場合、2018年度の総売り上げから差し引いた額となります。
(2019年度の決算が終わっていないため)
2018年度の総売り上げが600万円だった場合
600万円-40万円×12か月=120万円<200万円となり
上限の200万円ではなく給付金は120万円となってしまいます。
同じ条件でも決算月とその年度の売り上げによって給付金が変わってしまうこともありますがいかんともしがたいですね。
ただし、2020年1月から12月の間で一番売り上げが減った月で申請できますので、今後ますます売り上げが減るかもしれない、という方は、年末まで様子を見るのもよいでしょう。
申請期間は令和2年5月1日から令和3年1月15日までです。
申請書類や申請の手続きについては⇒こちらをご覧ください
自粛が続く中、事業を継続するのも大変だ、という方も多いと思います。なんとか給付金でしのいで、コロナ後の働き方や、事業について考えておきましょう。
私も中小法人の役員です。少しでも長くFP行を続けられるよう、オンライン相談や皆様に役立つコンテンツの提供をしていきたいと思っています。
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