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家計のコロナ対策14 10万円の特別定額給付金の手続き

住まいのお金専門ファイナンシャル・プランナーの有田美津子です。

 

14日、やっと39都道府県の緊急事態宣言が解除され、残る8都道府県についても来週中には解除の是非を判断する、というアナウンスがありました。ほっとする反面、自粛が緩むとまた感染が拡大するのではないかという不安もあり、やはり、with コロナが現実的な生活になっていくのかな、と思います。

 

さて、1人10万円の特別定額給付金の申請が始まり、オンライン申請のためにマイナンバーカードの発行や忘れてしまったパスワードの再設定に、役所長蛇の列ができている映像がたくさん流れてきました。

 

もし、急を要していないのであれば、5月下旬から順次世帯主宛に自治体から送られる、郵送での手続きを行いましょう。急を要していないのにオンライン申請を行うことで、本当に給付金を必要としている人たちへの給付が後手になってしまいます。申請は急がなくても手続きさえきちんとすれば受け取れます。こんな時こそ冷静に!ですね。

 

さて、とはいえ、郵送での手続きもうっかりしていると申請の期限を過ぎてしまった、ということにもなりかねませんので、ここでは、特にこれから始まる郵送による申請のポイントをまとめておきます。

 

①給付対象者

4月27日時点で住民基本台帳に登録されている人

 ただし・・・

 配偶者や親族からの暴力を理由に住民票を移すことができない人

 →同伴者等との申請により受給できる

 

 児童福祉施設に入所している児童

 ホームレスなど住民票がない人たち

 視覚障害者の人など

 →周知しにくい人たちへの配慮 自治体、支援団体等が支援

 

 海外に居住している人

 →日本の住民基本台帳に登録されていれば受給できる

 

 外国人

 →日本の住民基本台帳に登録されていれば受給できる

 

②郵送による手続き

1.市区町村から世帯主宛に申請書を郵送 5月下旬送付予定

2.市区町村に以下の3点を郵送

  ①申請書(必要事項を記載)

  ②通帳やキャッシュカードのコピー

  ③本人確認書類

   運転免許証またはマイナンバーカードまたは

   健康保険証と年金手帳等のコピーなど

 申請書の書き方の詳細は→こちらから

③申請の期限

郵送による受付開始から3ヶ月以内

 

④世帯主が身体が不自由で申請できない場合

郵送や窓口での代理人申請が可能

代理人は申請受給者本人の親族や身の回りの世話をしている人など、市区町村長が認めた人

 

申請すれば誰でも受けられる給付金ですが辞退することもできます。

 

⑤給付金を辞退する方法

 申請書を返送しない

 

⑥給付金は非課税

 

⑦給付額は対象者1人につき10万円です

 

以上が概要です。

 

詳細な手続き方法や、Q&Aは総務省HPをご覧ください。

特別定額給付金

 

また、オンラインによる身近なお金のご相談も受け付けています。

今後の家計が不安、この期に保険の見直しをしたい、自宅を資産として活かしたい、と考えている方は、オンラインでの相談をご検討ください。

 

こちらからどうぞ